1954-12-03 第20回国会 参議院 郵政委員会 第1号
これによつて組合側と話を今後進めて行きたいと考える次第でございます。
これによつて組合側と話を今後進めて行きたいと考える次第でございます。
だから、かりに経営者側に違法があれば、他の救済手段があるべきものでありまして、あるいは労働協約違反の訴えをなさるもよかろうし、あるいはその他諸種の法的手段によつて、組合側が救済を受けられるだろうと思います。また労働組合の方に違反行為があるならば、経営者側がそれを他の法的手段によりまして救済を受けるということは当然だと思います。
ところが会社側はこれに対して、組織を分裂させるために、当時工場と支社が同一敷地内にあつて、組合側は工場及び支社を合せて、一つの名古屋単組というのをつくつておるのでありますが、十二月の末にくずれたのは主として支社の方の職員でありまして、職員を工員の方から切り離すことによつて、名古屋の単組というものの再建を防げるという手を使つたわけであります。
従つて組合側が初めての型式の機関車であるので運転できない、こういうことを言つて阻止をした。こういうことはあなたの方の資料に載つております。規約上はそういうことができるかもしれませんけれども、われわれの常識としては、今まで一回も乗つたことのない型式の機関車にいきなり乗せて運転をせよということも、正常な取扱いであるということは私はいえないと思う。
さらに組合側としては、当日いろいろな混乱なり紛争なりが起きると、後日非常に困りますので、われわれはぜひとも紛争を避けたい、こういうことから、強く申し入れましたところ、当局は、局長は行けないが、総務部長、労働課長は現地に行つて、組合側と問題が起きた場合には、そのときそのとき一緒に話し合おうじやないか、そこで紛争が起きないように努力をしようじやないかということを確約をいたしております。
従つて組合側がその車掌諸君の当然所持すべきものについて心配したという、そういう実態の起つて来た原因との関連において、その当時における状況、これがもう少し明確な説明によつてここで語られたいということを期待するわけであります。はなはだめんどうなことをお尋ねするようでありますけれども、その点について、もう一度御解明を願つて、私の質問を終りたいと思います。
従つて組合側の意見を徴してみますと、勤務の性質によつて一部の従業員が過労になつておるということを言うておるのであります。こういうような消極的な面から検討いたしましても、そこに節約の措置が非常に困難である。
このストによつて組合側はピケを張るでしよう。ピケというものはこれは実力関係なんです。実力関係で、ピケというものは完全に雇入れを禁ずる権利ではない。これは力関係において雇入れられないようにする。併し法律的には雇入れをすることができる。又できる権利がある。そして雇入れることは可能なんです。それを怠つたということは、使用者側が仕事を与えないということになり、これは使用者の責任だということに尽きるのです。
私たちの方の決定によりまして、御承知のように三項目の団体協約によつて組合側と妥結いたしまして、現在闘争態勢が解かれている状態でございます。第一項は、ただいま淺沼先生のおつしやいました公務員と同額の一・二五を十二月十五日に支給する。これは私どもの調印の内容によりますと、この中には普通の期末手当、勤勉手当のほかに業績手当を含めるものといたしまして、一・二五を支給する、かようになつております。
○説明員(今井一男君) 立法の趣旨を中心にしてものを考えますと、三十五条によりまして、労使共に拘束を受けるという意味は、これによつて組合側としても再建を図ると、こういうふうに解するほうが少くとも立法の建前から言えば正しいのじやないか。併しながら事、国の予算に関係いたしますが故に、予算上の問題を解決することは、これは国会の議決を経なければできません。
○久保等君 なお、もう一つお伺いたしたいのですが、先ほどの御説明の中で、今度の一万五千円という裁定を出されるに当つて、組合側の主張は、いわば仲裁裁定委員会としては殆んど全面的に採用できなかつた、むしろ公社側の言い分は通つたというような結果になつておるというような御説明もあつたのですが、そのことは、結局一万五千円というべースを実施しなければならないということについては、公社当局もこの調停案が出された当時
こういうのがわれわれの主張でありますが、会社側の主張いたしますのは、合理化の中に全部包含されておる、従つて組合側の主張に対してはどうしても了承できない。どうしてもこの整理基準を撤回しないわけでありまして、この協約の手続上の問題から交渉が決裂して、現段階になつておるわけであります。従つてそういう点から会社側がいろいろと説明いたしました内容には入つておりません。
従つて組合側あたりは、もし緊急調整というような場合が出て参つても、罰金を納める腹でどこまでも争議を続け、解決がつかない、こういう心配はございませんか。
これは十分話合いでできるという形の中で、そのときの状態を見ませんと、これはなかなか将来の戦術にも関連する問題ですから、なかなか申上げかねるのですが、これはやはり今後の第三者の動きとか、経営者の動き、その示して来る内容によつて組合側が判断する以外にはない。ですから前提をつけて、只今の御質疑にお答えをすることは、現状の私の立場上は許されないと思います。
従つて組合側としましては、賃上げの実際上の主張の根拠を失い、私どもとしましては正当であるという主張を放棄いたしまして、ここに相討ちの状態と相なつたのでございます。 そこで、その中で一体どういうふうに事態を収拾するかという観点から、連盟側は貸金として五千円の金を出した。今後の生産あるいは出勤、そういつたものと関連して適当なる条件を協議しようじやないか、こういうことをお話しました。
従つて組合側もまだ多少調停案との間に幅があるように承知をいたしております。 それから経営者側のほうも主として今まで中労委とのお話合いで、私の承知しておりますところでは、統一賃金、統一交渉ということでは困る。会社の経理状況に応じて各別に交渉をすることが最も妥結に早く到達するということでありますので、この調停案を頭から蹴るという形でもないのではないかと思います。
従つて組合側としても、ストライキに対しては相当慎重なる態度をとらざるを得ない。極く簡單に、ストライキをやるのだということを決定して、下部の組合が皆それに同調するかというと、そんなことはない。
組合と相談してやつているんではないからわからんが、政府は少くとも誠意を示したらどうか、若しそれによつて組合側が了解してくれればいいんだということを言つて、実は了解を得て十一日にあれを発表したわけであります。それを武藤君は採りまして、政府が修正するということだから、どの程度修正するか見た上でいいじやないかということで、炭労はストに入らなかつたわけであります。
従つて組合側が調停に行く前にあらかじめ団体交渉を要請される、こういう事実の方が全体を通して非常に多いわけでございます。そこで自主交渉がうまく行かないという問題がそこへ出て来るわけですが、その場合に雇主側が自分の方に自主交渉によつて話を進めるのはどうもぐあいが悪いものだから、そつぽを向かれる事実の方がどちらかといえば多いと考えます。
○吉武国務大臣 その点は先ほど申し上げましたように、最初は団規法というものをつくることによつて、組合側からの意見がありましたから、その点は政府は修正に修正を加え、百数十回にわたつて修正をして練り直して、これならばいいだろうということで出したのであります。それでも組合の中で修正をしても聞かないという方はあるだろうと思います。